2017年6月11日日曜日

大磯町職員残業手続き ルールと違うのでは?

 9日の私の一般質問で、3月議会に引き続き職員の労働環境改善を取りあげました。今回のポイントは「時間外勤務命令簿兼振替簿」です。この長い名前の帳簿は「大磯町職員服務規程」第13条に規定されています。そこには「職員が所属長(注・課長)の命により所定の勤務時間(注・通常午後5時15分)を超えて勤務しようとするときは、時間外勤務命令簿兼振替簿(第8号様式)により、所属長の決済を受けなければならない。」と書かれています。
 毎日この通りにされていれば、未払い残業代(サービス残業)が年間100万円を超える職員(注・試算による)が二桁に達することもないし、5年間で35人も中途退職をすることもないはず、と指摘しました。
 なぜこの様式が活用されていないことがわかるかというと、私が職員の時間外手当の情報公開をしたところ、各部署が予算の範囲内(28年11月まで1カ月20時間、その後は30時間)に収まっていることがわかったからです。要するに、作文をしているイコール毎日規程通りに書いていないことは明白です。
 職員の内部通報を保護するルールが小田原市にはあります。遵法を求められる職員が、ルールに従っていない行為を通報することは当然されるべきですので、次の機会に取りあげたいと思います。
 臨時職員に有給休暇が与えられる契約をしている部署としていない部署があることへの改善、交通費の支給をすることも求めました。
 6月15日の議員全員協議会では、「就業管理システム」を活用した働き方改善の方針が報告されるようになっていますので、期待しています。($・・)/~~~